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【R6年の健康保険料率が変更になります】2024.2.20
R6年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率が変更になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
これに伴い、各健康保険組合の健康保険料率も変更になると思われます。
組合管掌に加入の場合は、早めにご確認くださいね。
【年収の壁への当面の対応策】2023.11.1
10月に厚労省から年収の壁への対応策として、社会保険の「年収の壁・支援パッケージ」の概要が発表されました。
年収の壁・支援パッケージでは、当面の対策として130万円の壁への対応を下記のように取り組むとしました。
1.導入時期は?
2023年10月から始まっています。
今後、行われる被扶養者の収入確認で過去の収入も対象となります。
2.対象は?
短時間労働者である被扶養者が、残業やシフト増等で一時的に年収が130万円以上になった場合、
配偶者だけでなく、社会保険の被扶養者も対象です。
3.どんな対応
〇一時的な収入変動で130万円以上になった短時間労働者に対し、事業主の証明書を被保険者の加入する保険者(健保組合)に提出することで、被扶養者のままでいられるようにする。
〇配偶者手当もそのまま適用してもらうよう、会社に配慮してもらう。
4.回数
同一のものについて原則として連続2回まで。
5.注意点
今回の施策はあくまでも社会保険の加入の話で、所得税法上の扶養は今までと変更はないとされています。
収入が130万円以上になると、所得税法上の扶養控除から外れたり、配偶者控除が減ったり、さらには翌年の住民税額が上がることがあります。
【2024年4月以降 労働条件明示のルールが変わります】2023.10.10
来年の4月から労働条件の明示のルールが変更になります。
変更点は以下の通りです。
1.すべての労働契約の締結時と有期雇用労働契約の更新時
⇒就業場所・業務の変更の範囲
☆雇入れ直後と変更の範囲を記載します
2.有期労働契約の締結時と更新時
⇒更新上限の有無と内容
あわせて、最初の労総契約の締結よりあとに更新上限を新設・短縮する場合は、
その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります
☆更新の有り・無し、ある場合の更新回数など
3.無期転換ルール*に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
⇒・無期転換権申込の機会
・無期転換後の労働条件
☆無期転換権がいつから発生するか、更新の都度労働者に明示します
*無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期雇用が通算5年を超えるときは
労働者の申し込みにより「期間の定めのない労働契約」に転換する制度です。
来年以降の労働条件通知書のイメージを添付します。
【2023年 都道府県別最低賃金が発表されました】2023.9.15
厚生労働省より、今年の10月以降の都道府県別最低賃金が発表されました。
全国的に見て、昨年より40円以上の引き上げた県がほとんどでした。
東京都は1,113円(昨年は1,072円)、神奈川県は1,112円(同1,071円)、千葉県1,026円(同984円)、埼玉県1,028円(同987円)と1,000円の大台に乗る県も増えてきました。
最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金です。
通勤手当や臨時の賃金、賞与、時間外勤務手当などは含みません。
時給の場合はわかりやすいですが、問題は月給制の場合です。
この計算は下記のようになります。
「月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」
自分の給与が最低賃金を割っていないかの目安としてください。
【お詫びとご報告(続報)】
弊事務所が契約しておりますソフトウエア「社労夢」を提供する株式会社エムケイシステムにおいて、同社データセンタ上のサーバーが第三者からの不正アクセスを受けた件につきまして確報版が届きましたのでご報告いたします。
現時点での本件に関わる弊事務所顧問先様の情報流出に関する事実はございません。
株式会社エムケイシステムが7月7日時点で情報セキュリティ専門会社から受けた最終報告でも情報漏洩を決定付ける痕跡は確認されなかったとのことです。侵害原因の可能性を踏まえ、再発防止及び対策強化の対応中とのことです。
弊所としましては、個人情報保護員会への確定の報告は済んでおります。個人情報保護法では、本件のように弊所がクラウドサービスを利用していただけであっても個人情報取扱事業者として個人情報保護委員会への報告を義務付けております。弊所が顧問先様との連名で報告することができますので、お手を煩わすことはございません。
皆様には今回の事象で、多大なるご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
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